国土交通省が比較的価格の低い空き家の不動産取引について、仲介手数料の上限規制を緩和する方向で検討に入ったことが4日、分かった。空き家取引に特有のコスト負担を考慮し、仲介手数料の上限を定めた国交省の告示を改正する。今後も増え続ける空き家の有効活用に向け、不動産事業者の仲介取引を活性化させる狙いがある。
不動産取引の仲介手数料は売買価格に応じて上限が定められるため、築古の物件も多い空き家は一般的に仲介手数料が安い。扱う物件が遠方の場合は現状調査のコストもかかり、成約率も低いなど、労力に見合った報酬が期待できず、仲介事業者が空き家の取り扱いを敬遠する傾向がある。
現行の仲介手数料(税抜き)は(1)物件価格が200万円以下=価格の5%(2)200万円超から400万円以下=価格の4%+2万円(3)400万円超=価格の3%+6万円。告示改正では400万円以下の空き家取引を対象に、現状調査などの必要経費分を空き家所有者との仲介手数料の上限に加算できる案が有力だ。
一方で過度の上乗せを防ぐため、仲介手数料との合計が18万円を超えないようにする方向で調整を進める。
総務省によると、全国の空き家は約820万戸と20年間で約1・8倍に増加。賃貸や売却向けに流通している物件などを除くと、活用されていない空き家は約318万戸とされる。都市圏の居住者が地方の空き家を相続し、管理が行き届かないケースも増え、地域の防災や防犯、景観面などで悪影響が懸念されている。
空き家の活用や流通を促そうと、全国で約6割の自治体が空き家の物件情報などを登録した「空き家バンク」の運営に乗り出しているものの、利用率は伸び悩んでいる。
国交省は各自治体の空き家バンク情報を横断的に検索できる「全国版」の構築を目指して平成29年度予算に関連費用を計上。加えて、実際の取引で仲介役となる不動産事業者のモチベーションを高める必要があるとして、仕組み作りを検討していた。
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