(1) 利息の意義 利息は,「元本の使用の対価」。 元本の存続期間に応じ日割をもって計算される(民法88条2項,89条2項)。 (2) 利息の表示方法 利息は,元本に対する割合(利率)で定められる。 利率の定め方としては,日歩,月利,年利がある。 日歩は,100円に対する1日の利息の割合を示す。 日歩何銭という形で示される。 100円に対し1日当たり何銭の割合による利息を払うかを意味する。 月利は,1月当たりの利息を意味し,年利は,1年当たりの利息を意味する。 年利を月利に換算する場合には,年利を12で割って算出する。 (注) 1968年金融制度調査会の「金利および金融機関の規模に関する中間報告」を 契機に,公定歩合,貸出金利等が順次年利建方式に移行。 現在,わが国の主要金利は年利建表示が原則になっている。 (3) 利率の換算 年利7.3%の場合 日歩に換算 7.3%÷365=0.02%(日歩2銭) 月利に換算 7.3%÷12=0.6% 日歩30銭の場合 年利に換算 30銭×365/100 = 109.5(%) (4) 利息の計算方法 利息の計算方法上の重要な区分としては,単利と複利がある。 単利は,元金に対してのみ利息を支払うもの 複利は,一定期ごとに利息を元金に繰り入れ,元利合計に対し利息を支払うものである。 いずれにしろ,(1)元金,(2)利率,(3)利用期間が計算の3要素であり,これが分かれば計算が できる。 基本的に,利息は,「元金 × 利率 × 利用期間」で算出される。 いま,元金をA,年利をr%,利用期間をn年とすると, n年後に受け取ることのできる元利合計Sは, 単利の場合 S=A(1+nr) 複利の場合 S=A(1+r/2)2n となる(複利は,半年複利の場合)。 消費者金融などでは,通常,単利が用いられ,利息を計算をするときには, 年利率で年に満たない期間(平年)の場合,一般に日割計算で, 元金 × 年利率 ÷ 365 × 利用期間(日数) の算式により利息が計算される。 2 利息の法的規制 (1) 利率の制限 利率は,利息制限法(1条1項)により,次のとおり制限されている。 (1)元本が10万円未満の場合 年20% (2)元本が10万円以上100万円未満の場合 年18% (3)元本が100万円以上の場合 年15% (注) 賠償額の予定(遅延損害金)は,利息の1.46倍まで(4条1項) 所定利率を超過する部分は民事上無効である。 (2) 例外 貸金業の規制等に関する法律(43条)により, 登録した貸金業者が所定の契約書面,受取証書を交付するなど一定の要件を充足 するときは,年29.2%(2月29日を含む1年の場合は,29.28%)までの利息の収受も有効 とされた。 (貸金業者は,利息制限法所定の利率を超過しても,「出資の受入れ,預り金及び金利等 の取締りに関する法律」出資法第5条により,刑事罰が科せられない範囲内(いわゆるグレーゾー ン)の利率で営業)。 なお,平成18年12月13日成立の「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」 (同年12月20日公布)により,利息制限法,貸金業法,出資法が改正され,「みなし弁済」制度 は廃止され,出資法の上限金利は20%に引下げられた(未施行)。 最近の法改正に注意 3 利息の計算(単利の場合) (1) 利息=元金×利率×期間 (2) 元利合計=元金×(1+利率×期間) 元利合計−元金 (3) 利率=———————— 元金×期間 (4) 割引手取額=元金×(1−利率×期間) 元金−割引手取額 (5) 割引率=————————— 元金×期間 4 残債務額の計算 借受金の残債務は,次の計算式で算出する。 残債務額=元金−(返済額−返済時までの期間に応じた利息) 日割計算の場合 残債務=元金−(返済額−元金×年利×日数/365) ただし,365は,平年の1年の日数。 なお,期間の計算については,「片落とし」と「両端入れ」がある。 「片落とし」は,貸付日から返済日までの貸借期間のうち,片方のみを日数として計算に入れる。 「両端入れ」は,貸借期間の貸付日,返済日のいずれも日数として計算に入れる。 両端入れは,貸借期間が短い場合,実行金利が大きく変化する。 5 返済方法の計算式 借受金の返済方式には, (1)元利均等返済方式, (2)元金均等返済方式, (3)アドオン方式 の3つがある。 (1) 元利均等返済方式の場合 ○ 元利均等返済方式とは, 毎回の返済額(元金,利息の合計)を均等にした返済方式。 ローンで最も普及した返済方式。裁判所の調停では,一般に,この返済方式が用いられている。 【メリット】 ・ 毎回の返済額が一定で,返済計画が立てやすい。 ・ 返済するにつれ,元本が増加,利息減少。 ・ 元金均等返済に比し,当初返済額が少なくて済む。 【デメリット】 ・ 元金均等返済に比し,総返済額が多くなる。 ア 毎回の返済額の算出 借入金額×利率×(1+利率)返済回数 毎回の返済額=————————————————— (1+利率)返済回数−1 又は 借入金額×利率 毎回の返済額=———————————— 1−(1+利率)−返済回数 (注) 毎月返済の場合には,返済回数に月数を用いる。 この場合,利率は,月利(年利/12)を用いる。 (例) 借入金1000万円,利率年3.0%,返済期間20年の場合の各月返済額 1000万円× 3/100/12×(1+3/12/100)20×12 毎回の返済額=——————————————————————=5万5459円 (1+3/100/12)20×12−1 【1行数式】: 10000000*3/100/12*(1+3/12/100)^(20*12)/((1+3/100/12)^(20*12)-1) イ 支払利息の合計金額の算出 支払利息の合計金額=(毎回の返済金額×返済回数)−借入金額 (例) 借入金1000万円,利率年3.0%,返済期間20年(月返済)の場合の支払利息 の合計金額 利息合計金額=(5万5459円×20×12)−1000万円=331万0160円 【1行数式】: (55459*20*12)-10000000 ウ 借入可能金額(元金)の算出 1回の返済額× ((1+利率)返済回数−1 ) 借入可能金額=——————————————————— 利率×(1+利率)返済回数 (注) 毎月返済額の場合には,返済回数に月数を用いる。 この場合,利率は,月利(年利/12)を用いる。 (例) 年間返済可能額150万円,利率年4.0%,返済期間25年の場合の借入可能金額 150万円×((1+4/100)25−1) 借入可能金額=———————————————— = 2343万3119円 4/100×(1+4/100)25 【1行数式】: 1500000*((1+4/100)^25-1)/(4/100*(1+4/100)^25) エ 返済限度額に応じた返済回数の算出 各回返済限度額 log{———————————————} 各回返済限度額−残元金×利率 返済回数=———————————————————— log(1+利率) (注) 毎月返済の場合には,返済回数に月数を用いる。 この場合,利率は,月利(年利/12)を用いる。 (例) 残元金20万円,利率年5.0%,各回(月)返済限度額1万円の場合の返済回数 log( 1万円/(1万円−20万円×5/100/12)) 返済回数=———————————————————— = 20.9回= 21回 log(1+5/100/12) 【1行数式】: log(10000/(10000-200000*5/100/12))/log(1+5/100/12) オ 均等返済弁済途中での返済回数毎の借受残元金の算出 n回後の 各回返済額−(1+利率)n×(各回返済額−残元金×利率) 借受残元金=———————————————————————————— 利率 又は n回後の 各回返済額×{(1+利率)全回数−n −1} 借受残元金=———————————————————— 利率×(1+利率)全回数−n (注) 毎月返済の場合には,返済回数に月数を用いる。 この場合,利率は,月利(年利/12)を用いる。 (例) 残元金20万円,利率年5.0%,各回(月)返済限度額1万円の場合の 返済10回後の残元金 10回後の 1万円−(1+5/100/12)10×(1万円−20万円×5/12/100) 残元金=———————————————————————————— 5/100/12 =10万6595円(小数点以下切捨て) 【1行数式】: (10000-(1+0.05/12)^10*(10000-200000*0.05/12))/(0.05/12) (2) 元金均等返済方式の場合 ○ 元金均等返済返済方式とは, 毎回の元金の返済額を均等にした返済方式 【メリット】 ・ 毎回確実に均一に元金部分が減少,これにつれ利息も逓減。 ・ 元利均等返済に比し,総返済額が少なくてすむ。 【デメリット】 ・ 当初の返済額が多くなる。収入が多くないと借りにくい。 ア 各回返済額の算出 借入金額 各回返済額=————— ×{1+(返済回数−計算対象の回数+1)×利率} 返済回数 (注) 月当たりの返済額を求めるには,利率は,月利(年利/12)を用いる。 (例) 借入金1000万円,利率年5.0%,返済期間20年の場合の第1回目の返済額 1000万円 第1回目の返済額=————— × (1+(20−1+1)×5/100 )= 100万円 20 【1行数式】: 10000000*(1+(20-1+1)*5/100)/20 イ 支払利息の合計金額の算出 借入金額 (返済回数+1)×返済回数 支払利息の合計金額=————— ×————————————— × 利率 返済回数 2 (注) 月当たりの返済額を求めるには,利率は,月利(年利/12)を用いる。 (例) 借入金1000万円,利率年5.0%,返済期間20年の場合の支払利息の 合計金額 1000万円 (20+1)×20 支払利息の合計金額=————— × —————— × 5/100= 525万円 20 2 【1行数式】: 10000000/20*(20+1)*20/2*5/100 ウ 借入可能金額(元金)の算出 初回返済額×返済期間 借入可能金額=——————————— 1+利率×返済期間 (注) 月当たりの返済額を求めるには,利率は,月利(年利/12)を用いる。 (例) 初年度返済額100万円,利率年5.0%,返済期間20年の場合の借入可能額 100万円×20 借入可能額=——————— = 1000万円 1+5/100×20 【1行数式】: 1000000*20/(1+5/100*20) (3) アドオン方式の場合 ○ アドオン方式とは, 毎回の返済額が一定で,しかも,利息計算の際,元本の減少を認めない方式 割賦販売商品の代金返済,少額の消費者金融等に適用されている。 【メリット】 ・ 毎回の返済額が均一で,計算が簡単。返済計画が立てやすい。 【デメリット】 ・ 返済終了時点まで当初元本に対する利息を付すので,実質金利は高い。 ・ 実質金利月利は,元利均等返済方式よる月利より, 大体1.4〜1.9倍多いといわれている。 ア 各回返済額の算出 借入金額×(1+利率×返済期間) 各回返済額=———————————————— 返済回数 (注) 月当たりの返済額を求めるには,利率は,月利(年利/12)を用いる。 (例) 借入金10万円,利率年4.0%,返済期間10年の場合の各回返済額 10万円×(1+4/100×10) 各回返済額=———————————— = 1万4000円 10 【1行数式】: 100000*(1+4/100*10)/10 イ 支払利息の合計金額の算出 支払利息の合計金額=借入金額×利率×返済期間 (例) 借入金10万円,利率年4.0%,返済期間10年の場合の支払利息の合計金額 支払利息の合計金額=10万円×4/100×10=4万円 【1行数式】: 100000*4/100*10 ウ アドオン方式の利率から元利均等返済方式の利率への変換式(実質利率を求める) 元利均等返済方式の利率 1 アドオン方式の利率=—————————————————— − ———— 1−(1+元利均等方式の利率)−返済回数 返済回数 (注) 左辺の値との近似値を右辺で探して,元利均等返済方式の利率を求める。 アドオン月利0.85%以上になると,返済回数によっては法定利率を超える実質年利が 発生する。 (注) 以上の計算式に出てくる「べき乗計算」や「log計算」は,一般的な電卓では計算ができません。 関数電卓を使うか,パソコンで,表計算ソフト(EXCEL等)により関数の計算式を組んだり, 専用ソフトを使ったりする必要があります。 (参考文献) ( 1) 関玄「利息計算の手引き」銀行研修社(昭59-16刷) ( 2) 松本一夫「元利均等月賦弁済に関する理論計算とその応用」(書協会報79号P48) ( 3) 久保下和雄「ポケットコンピューターによる利息計算の実際」法曹No409P39(1984年) ( 4) 金子正治「調停上元利均等月賦弁済額及び残債務額の算出について」(書協会報86号P34,同87号P84) ( 5) 越谷簡裁調停委員佐藤志津外「電卓型パソコン・ポケコンの調停における活用の実態」(書協会報95号P112) ( 6) 河合政長「貸し金調停における弁済計画の計算」(書協会報95号P137) ( 7) 角川総一「金利・利息計算のすべてがわかる本」総合法令出版(1992-1995) ( 8) 目黒政明「90分でわかる金利・利回り計算」かんき出版(1996年10月) ( 9) KDS(金融データシステム)編著「金利計算マニュアル」近代セールス社(1997年16版) (10) 杉田利雄「電卓で金利計算」オーエス出版社(1996-1999) (11) 小向宏美「金利利息のしくみがわかる本」総合法令出版(1998年3月) (12) 黒田暉「金利・利回りがわかる本」すばる舎(1999年2月) (13) 鈴木雅光「はじめての金利・利回り計算」ぱる出版(1999年8月) (14) 島崎純一「住宅ローンこうすればラクになる」実務教育出版(2000年8月) (15) 山本公喜「あなたの住宅ローン見直せば必ず軽くなる本」主婦と生活社(2001年6月) (16) 芳沢光雄「ビジネス数学入門」日経文庫・日本経済新聞社(2002年1月) | (参照法条) 【民法】 (天然果実及び法定果実) 第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。 (2) 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 (果実の帰属) 第89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 (2) 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 【貸金業の規制等に関する法律(昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)】 (任意に支払つた場合のみなし弁済) 第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。 1 第17条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項に規定する書面を交付している場合若しくは第16条の2第1項並びに第17条第3項及び第4項(これらの規定を第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第16条の2第1項並びに第17条第3項及び第4項に規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)若しくは当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払又は第17条第1項及び第2項(これらの規定を第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項及び第2項に規定するすべての書面を交付している場合若しくは第16条の2第1項及び第17条第3項から第5項まで(これらの規定を第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第16条の2第1項及び第17条第3項から第5項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する極度方式貸付けに係る契約若しくは当該契約に係る保証契約に基づく支払 2 第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払 | 2 前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。 1 第24条の6の4第1項の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払 2 物価統制令第12条 の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払 3 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払 | 3 前2項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第4条第1項 に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第1項各号に該当するときに準用する。 【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年6月23日法律第195号)】 (高金利の処罰) 第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109・5パーセント(2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29・2パーセント(2月29日を含む1年については年29・28パーセントとし、1日当たりについては0・08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 3 前2項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109・5パーセント(2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 4 前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。 5 第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。 6 1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。 7 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項前段、第2項前段及び第3項前段の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第1項後段、第2項後段及び第3項後段の規定を適用する。 | |
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