2017年7月28日金曜日

NHK受信料制度検討委員会、ネットのみで視聴する世帯からの受信料徴収に「お墨付き」

NHK受信料制度等検討委員会が7月25日付けで「常時同時配信の負担のあり方について」答申(PDF)を発表した。

これによると、TVを持たず、PCやスマートフォンなどでNHKの動画を視聴する世帯からの費用徴収については「利用・サービスの対価」ではなく、「NHKの事業の維持運営のための受信料として費用負担を求める」形に一定の合理性があるとしており、現状のTV所有者に対する受信料徴収と同様、動画を視聴していなくても費用負担を求めることが可能な理屈となっている。

とはいえ、さすがにインターネット接続端末を所持しているだけでは徴収対象にならず、「PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者を費用負担者とすることが適当」と説明されている。

このような「サービスの利用の対価」ではなく「NHKの運営のため」に費用負担を求める形になっているのは、もしサービス利用の対価としてしまうと、「テレビの受信設備」所有者に対しNHKの視聴の有無にかかわらず受信料の徴収を求めている現行の仕組みと矛盾してしまう可能性があるからとも分析されている。

0 件のコメント:

コメントを投稿