2012年5月10日木曜日

マレーシア記事


マレーシア入出国時に義務となる、新しい通貨申告の規則を中央銀行 Bak Negara が発表しました。実施は2010年1月1日からです。
マレーシアに入国する/から出国する訪問者は入手国地点において、現金、旅行者小切手や持参人払い小切手など譲渡可能な無記名証券がその種類に関わらず(合計が) US$10,000を超える場合は、 税関所定書式 22号を用いて申告しなければなりません。この書式は全ての国境検問所の窓口で得られるようになります、とのこと。

訪問者は申告漏れや虚偽の申告をしてこの規則に違反すると、罰金最高RM 100万または1年を超えない懲役、またはその両方に処せられます。今回の新規則は反マネーロンダリングと反テロリズム金融法に基づいており、国家金融行動委員会の特別提言にも合致していると、中央銀行は説明しています。「これはマネーロンダリングとテロリズム金融と戦う世界的な努力にも沿ったものです。 カナダ、英国、オーストラリア、日本、シンガポールなどはすでにこの申告規則を施行しています。」

( Intraasia 注:米ドル1万以上もの金額を持参しても、ちゃんと申告しておけばいいのであり、隠す必要はないはずですね。この記事では、現金や小切手がそれぞれ米ドル相当1万を超す場合なのか、それとも合計した場合なのかという点が明記されていません。こういう記事はその点をきちんと書かなければならないのに、まこと歯がゆく感じます。ここでは常識的に合計金額であろう、と推定しておきます)

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