真実:
(業種)マレーシアでは、製造業以外のほとんどすべての業種で、雇用パスと呼ばれるビザの発給を受けることができます。
(資本金)現在のところのガイドラインでは、払込資本金が25万リンギット以上であれば、ほぼ間違いなく雇用パスの取得ができます。業種により、それよりも少ない資本金でも雇用パスを取得することが全くできないわけではありません。
(雇用パスを受ける人)ただし雇用パスは、マレーシア人ではできない技術を持った外国人に対して発給するというのが原則ですので、雇用パスの申請時に、年齢が27歳以上、マレーシアで行う業種で5年以上の経験があることが条件となります。しかし例外もあり、申請者自身が投資家(株主)である場合、博士号などを持っている場合はこの条件は緩和されます。
(取得のための期間)新規申請は1ヶ月前後、ただし業種により入管提出の前に別の省庁で認可が必要な業種、たとえば建設業などがあります。その場合はさらに1から2ヶ月余分に掛かります。更新の際には外国投資委員会の審査が必要になりますので、数ヶ月余分にかかります。
(雇用バスの期限)大企業でキーポストと呼ばれる役職につく雇用バスは無制限ですが、そうでない場合には、通常2年ごとの更新になります。ただし同じ会社では同じ人は10年までしか雇用パスはでませんので、10年たったら別会社で申請ということになります。
(冷却期間)マレーシアの他の企業で働いて雇用パスを発給されていた人が他の企業に移り雇用パスの発給を受ける場合、通常6ヶ月間の冷却期間が必要になります。つまり前の会社を辞めてから6ヶ月間は新しい会社では働けないということです。しかしその2つの会社に資本関係がある場合、または前の会社での雇用契約が満了して退社した場合には冷却期間は必要ありません。
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