○査証免除
シェンゲン協定による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。
スペインを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
■スペイン大使館
東京都港区六本木1−3−29 tel 3583-8531
■スペイン大使館・領事部
tel 03-3583-8533 fax 03-3582-8627
○査証関連機関
スペイン外務省
スペイン内務省
スペイン警察
スペイン法務省
バラカルド(ビスカヤ地方)移民局
■労働許可
スペイン労働省
スペイン労働省 移民局
○スペイン査証について
スペインの査証規定は、予告もなく1年に何度も変わることも珍しくないために、最新情報は大使館な
どで確認することが必要です。また2003年秋の法改正によって就労規定の緩和と違反罰則強化が図
られています。
○滞在資格変更
査証免除、査証所持に関わらず、入国後の滞在資格変更は原則的に認められていません。
○スペインのリタイアメント査証
○就労査証
スペインで働くには、日本で就労査証を取得して入国後、現地にて就労用居住許可証を取得すること
が必要。雇用される場合の就労査証発給には、申請職種が該当地域において労力不足であること、
EU国籍者が同様のポストに就職を希望していないこと、雇用主が社会保険加入を保証することなど
が必要。 日本人雇用の必要性を説明した正当な理由書の提出も必要となり、この理由書が最も重要
視される傾向にあります。尚、日本人の就職先は多くはないものの、日本食ブームが続いているため
日本レストランへの就職は好調。
<取得手順>
1>先ず雇用主が採用通知書と採用理由書を添えて地方労働当局(Direccion Provincial de Trabajo)
へ提出し、受付書類(Oferta de Trabajo para Trabajadores Extranjeros)をもらいます。
2>被雇用者はこの受付書類などを揃え、通常は在日スペイン大使館へ就労査証を申請。本人の他、
代理人でも可能ですが委任状などの証明書類が必要です。通常4ケ月半以内に審査結果が通知され、
期間内に回答がない場合は不許可。また希望者にはマドリッドの裁判所に控訴するための証明書が
発行されます。審査が通過した場合は2ケ月以内に本人が出頭し、査証を受領。
3>就労査証にてスペイン入国後、就労用の居住許可証を取得。申請に必要な書類は就労査証発給
時に全て返却されます。また、居住許可証発行まで40日〜数ケ月かかるため、就労査証にて入国後、
雇用主が社会保険の加入手続きを取った時点で法的に働く事が可能となっています。
<申請書類>
・査証申請書と写真(4.5x3.5)4枚 ・パスポートとコピー1通
・無犯罪証明書またはスペイン警察発行の証明書の原本とコピー1通
・健康診断書(大使館指定用紙)とコピー ・労働許可申請受理書(受理日から3ケ月以内のもの)
・連絡先を記載したメモ ・返信用定形封筒2通 ・査証手数料無料
■駐在員用の就労・家族査証の発給所要期間
2007年4月、査証発給の所要期間が短縮(申請から70日以内)される措置が実施されたものの、日
系企業は対象外の環境。現地日系企業団体は同様の措置を求めて要請していく方針。
■不法就労
不法就労の取り締まりは厳しく、発覚すると罰金または強制退去となります。
○居住許可証(Autorizacion de trabajo y residencia)
3ケ月を超えて滞在する場合は、入国後1ケ月以内に、居住地区を管轄する警察署にて居住許可証
の申請が必要。居住許可証は滞在資格別にいくつかの種類があります。
■就労用・居住許可証(ペルミソ・デ・トラバホ)
就労用居住許可証はいくつかの種類に分けられ、b・B・CはCuenta Propiaと呼ばれる企業就職用。
失業保険受給の場合は自動更新されます。
<bタイプ>通常、初回取得時はb査証となり特定の職種・地域に限定されます。1年のみ有効。
<Bタイプ>bの更新用。職種・地域の制限なし。2年有効。
<Cタイプ>Bの更新用。職種・地域の制限なし。2年有効。
<D〜Fタイプ>自営用Cuenta Ajena、永住用など。
<申請書類>
・申請書と就労査証取得済のパスポート、写真4枚
・無犯罪証明書・健康診断書(就労査証取得時に返却されたものを再提出)
・雇用契約書(指定用紙)など雇用関係書類
・雇用先の税務登録番号カードのコピー
・雇用先の会社概要と仕事内容を証明するレター
・住居の賃貸契約書
<更新>
失効の1ケ月前に申請。申請書類は、パスポートと写真3枚、居住許可証、労働継続を証明する雇用
主のレター、社会保険支払い証明(TC1. TC2)など。
■同居家族用・居住許可証
労働・居住許可証所持者の家族が同居する場合は、家族用の居住許可証の取得が必要。
家族同行で渡航する場合と後で呼寄せる場合は申請方法は異なります。
■学生用・居住許可証
居住許可証に代わる<学生証 Tarjeta de estudiante>の取得が必要。現地で学生証を取得するた
めの必要書類は学生査証発給時に返却されます。
○学生査証
90日を超える通学には学生査証が必要。日本人の場合、発給無料。郵送申請不可。
■短期学生査証/Cタイプ
90日〜180日までの通学・研究が対象。滞在期間は通学コースとほぼ同じになりますので、自動的
に180日間の滞在が可能になるわけではありません。在日大使館での本人申請が必要ですが、委任
状所持の代理人理申請も可。発給は申請から所要6週間。滞在延長は不可。延長したい場合は日本
に帰国しての再申請となります。
<申請書類>
◆申請書、写真4枚、パスポートとコピー
◆公立または私立の認可校の入学登録証明書(通学期間・授業時間数明記)の原本とコピー。
◆滞在費証明(A〜Eのいずれか一点)
A/月額1710ユーロ以上(宿泊費用含む)の滞在費と航空券購入費の残高がある預金残高証明書。
B/学生で親の扶養家族の場合は親名義の預金残高証明書(親子関係を証明できる戸籍謄本また
は健康保険証のコピーも提出)
C/雇用されている会社からの派遣は、渡航目的、期間、学校名、住所、渡航費・生活費の会社負
担を明記した英文保証書。
D/スペインの居住者が現地における勉学期間中の扶養と住居を保証する旨を記した公正証書。
E/スペイン、あるいは外国の公的、私的機関からの滞在費給付証明書。
◆宿泊証明(滞在中の宿泊先が用意されていることを証明するもの)
◆滞在期間をカバーする海外旅行保険加入証明書
◆返信用封筒(査証発給許可の通知用)
◆昼間連絡のとれる電話番号を書いたメモ。
■長期学生査証/Dタイプ
180日を超える長期の通学・研究が対象。在日大使館にて本人の出頭による申請と受領が必要。
郵送手続き不可。発給は所要2〜3ケ月。査証発給通知日から90日以内の入国が必要です。
<申請書類>
上記・短期査証用の申請書類に加え、健康診断書(発行日から1ケ月以内のもの。原本とコピー1通、
大使館指定様式使用)、無犯罪証明書などが必要となります。
<学生用滞在許可証の取得>
入国後1ケ月以内に所管の警察署にて学生用滞在許可証(Tarjeta de Estudiante)の取得が必要。
<滞在延長・査証の再取得>
条件を満たせば滞在延長可能。転校や期限満了の場合は、現地で学生査証を再取得する必要があ
ります。必要書類は申請書(警察署で配布)、パスポートコピー2通、学生ビザ、写真3枚、銀行残高
証明書、前回申請した学校の卒業証明書と新申請する学校の入学証明書とコピー、発給料5ユーロ。
■留学相談先
スペイン大使館・文化部
○永住権
合法的な5年以上の継続滞在実績を有する人に申請資格が与えられますが、就労用労働許可証の
場合は、Cタイプ取得後5年を経ると永住権の申請資格が得られます。また永住権は5年毎の更新
が必要。永住権を取得すると、自営や就職に関する制限はなく自由な就労が認められます。
○ポルトガルへの主要陸路国境地点
ポルトガル国境地点は、特定日を除き手続きは迅速スムーズで何の問題もありません。
トゥーイ/ベリン/フエンテス・デ・オニョロ/バレンシア・デ・アルカンタラ/バダホス/アヤモンテ
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