2015年3月7日土曜日

高度人材ビザ

高度人材ポイント制度による優遇制度とは?

 2012年5月7日より、高度人材に対す るポイント制度(外国人ポイント制)がスタートしました。また、2013年12月24日からは、より利用しやすいよう 制度が改正されました。
         英語版はこちらから ご参照ください。
 この外国人ポイント制度(優遇制度)は、日本が、国として好ましいと考える外国人(=高度人材)を優遇しようとする新しいビザの制度で、3 つの柱からなります。1つめは、学術研究分野で、 2つめは、高度専門・技術分野そして3 つめは、経営・管理分野です。
 この「高度人材外国人」の資格があると、日本の永住ビザも簡単に取れるようになります。日本国政府法務省が、有能な外国人として認めた場 合、通常の在留ビザにはないメリットが、高度人材ビザに用意されています。いわば、外国人にとっては、日本の在留ビザのゴールドカードのよう な位置づけとお考えください。以下の利点が、保障されるので、高度人材と認められると快適に日本での生活を楽しむことが出来ます。
 2013年12月24日からの改正で、新たに1年未満の日本滞在を予定している外国人も外国人ポイント制の対象として認められることになり ました。

高度人材ポイント制度による優遇制度の利点

 高度人材ポイント制度による優遇制度の利点は次のとおりです。
  1. 複合的な在留活動が認められます。例えば、研究者として企 業で働き、空き時間で、語学の講師をするということが、資格外活動許可なしに認められます。
  2. 5年の在留期限がすぐに与えられます。
  3. 永住許可も高度人材外国人と認められてから4年6ヶ月間日 本に住んだ段階で申請できます。
  4. 入国、在留手続きも他の外国人よりも優先的に処理されるの で、待たされるストレスから開放されます。
  5. 高度人材と認められた外国人の配偶者は、28時間という従 来の枠を超え、フルタイムで日本において就労してもいいことになります。
  6. 祖国に住む親を、日本に連れてきて一緒に住むことが可能に なります(親の年齢等一定の条件はあります)。
  7. ご自宅で働いてもらう家事使用人(外国籍)の帯同を認めて もらえます(一定の条件はあります)
 5 年の在留期間の付与については平成24年7月9日から実施されております。

高度人材ポイント制度の申請方法

 学歴、職歴、年収、年齢(経営・管理分野を除く)で、それぞれポイントが用意されており、これらの合計が70ポイントに到達すると、日本国政 府法務省が、高度人材外国人と認め、5年の在留期限が与えられます。
 これらのポイントは、申請をすることにより与えられるものですので、自ら証明をする書類を用意しなければなりませんので、証明できる書類の 写しを用意します。証明する書類がない場合、ポイント制の対象とはなりませんので、ご注意ください。審査官の理解を助けるために、専門的な賞 や論文の場合、どのような意義や成果なのかを分かりやすく日本語で説明することが必要です(日本語の説明文の提出を求められる場合もありま す)。
 学歴については、卒業証明書を用意します。
 職歴については、在職証明書や離職票などの証明資料を用意します。
 年齢については、パスポートで判断できますので、特に必要がありません。
 年収については、日本の市町村から発行される納税証明書と課税証明書を使います(日本の所得税法に基づく年収となります、給料の総額とは異 なる場合があるので注意してください)。なお、年収は外国の企業からの「報酬」があれば、それを加えることも認められます。
 外国人にも住民票が交付されるので、その写しも用意します。
 日 本国法務省で用意している申請用紙に加え、事実を証明できる書類が一式揃ったところで、入国管理局に自分で出向き、申請の手続きをします。
 審 査が終了すると、入国管理局から文書による連絡があり、結果が判明します。
 な お、入国管理局から与えられるビザは、「特定活動ビザ」となります。新しい在留カードに、高度人材外国人に該当していることが、明記されま す。
 高 度人材ポイント制のポイント計算内訳についてはこちらのPDFファイルをご参照ください。詳細な説明は以下となります。

高度人材ポイント制のボーナスポイント

  また、高度人材ポイント制には、それぞれの分野にボーナスポイントが用意されていて、該当する場合には更にポイントが追加 されます。当然このボーナスポイントについても該当し適用される場合には証明書が必要となります。

高度学術研究分野のポイント

 それではここからはそれぞれの分野ごとに加点(ポイント)を説明します。
 なお、2013年12月の改定で、学術研究分野は最低年収の基準が撤廃されました。
 学術研究をする外国人の皆様を対象として、日本への貢献度の高い人材、今後有益な影響を与えてくれそうな人材についてポイント制が用意され たものです。
 この分野の申請をする外国人は、それぞれの各項目ごとに証明書を用意する必要があります。

学歴

 学歴は、博士号(専門職に係る学位を除く)取得者が、30ポイント、修士号(専門職に係る博士を含む)が、20ポイント付与 されます。

職歴

 職歴は、実務経験が7年以上ある場合、15ポイント、5年以上ある場合、10ポイント、3年以上ある場合、5ポイントが与え られます。

年齢

 年齢要件は、29歳以下の場合、15ポイント、34歳以下の場合、10ポイント、39歳以下の場合、5ポイントが与えられま す。

年収

 年収は29歳までなら400万円以上の年収があるときに10ポイントで、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、 1000万円以上の40ポイント付与となります。30歳~34歳については、ポイントが与えられるのは、500万円以上からで、500万円で 15ポイントとなり、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40ポイントとなります。35歳~39歳の場合は、 600万円以上年収があるときに、20ポイントが与えられ、100万円年収が増えるごとに5ポイントの増加となり、最高は、1000万円以上 の40ポイントです。40歳以上の場合は、800万円以上の年収があるときのみポイントが与えられ、30ポイントになります。900万円以上 になると35ポイント、1000万円以上になると40ポイントが与えられます。また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ 派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようになりました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。

高度学術研究分野のボーナスポイント

 高度学術研究分野では以下の6つのボーナスポイントが設定されています。
  1. 研究実績に応じてポイントを評価するもので、
    1. 特許の発明が、1件以上で20ポイント
    2. 日本に来る前に公的機関から賞を受けた研究に従事 した実績が3件以上で20ポイント
    3. 申出人が責任著者である研究論文(学術論文データ ベースに登録が確認できるもの)が3本以上で20ポイント
    4. その他著名な賞の受賞歴等で、法務大臣が個別にポ イント付与を判断した場合は、20ポイントが与えられます。なお、補足説明として賞や論文の持つ意味や価値について説明をするこ とが求められます。
    2014年の改正で対象項目が2項目以上ある場合には一律25ポイントとなりました。
  2. 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を 受けている機関における就労実績がある場合は10ポイントが与えられます。更に就労する機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算 されます
  3. 試験研究費等比率が3%を超える中小企業への就労だと5ポ イント
  4. 職務に関する外国の資格保有について5ポイント
  5. 日本国内の大学で学位を取得した場合は10ポイントが与え られます。
  6. 日本語能力試験N1取得またはこれと同等以上の能力を試験 で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は480点以上の点数)場合には15ポイント、または外国の大学で日本語 を専攻して卒業した者には15ポイントが付与されます。

高度専門・技術分野のポイント

 IT技術者や新素材の開発に従事するエンジニアなど、日本の成長に貢献する可能性の高い外国人のために項目に応じてポイント が用意されたものです。

学歴

 学歴については、博士号が30ポイント、修士号が20ポイント、大学等の卒業の場合は、10ポイントが付与されます。修士号 を持っている人については、更にMBAあるいはMOTの資格を有する場合には5ポイントが加算となります。

職歴

 職歴については、10年以上が、20ポイント、7年以上が、15ポイント、5年以上が、10ポイント、3年以上が、5ポイン ト付与されます(この職歴とは従事しようとしている職務に係る実務経験に限ります)。

年収

最低年収は300万円以上となります。
 29歳までなら400万円以上の年収があるときに10ポイントで、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40 ポイント付与となります。30歳~34歳については、ポイントが与えられるのは、500万円以上で、15ポイントとなり、100万円増えるご とに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40ポイントとなります。35歳~39歳の場合は、600万円以上年収があるときに、20ポ イントが与えられ、100万円年収が増えるごとに5ポイントの増加となり、最高は、1000万円以上の40ポイントです。40歳以上の場合 は、800円以上の年収があるときのみポイントが与えられ、30ポイントになります。900万円以上になると35ポイント、1000万円以上 になると40ポイントが与えられます。
 また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようにな りました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。

年齢

 年齢要件は、29歳以下の場合、15ポイント、34歳以下の場合、10ポイント、 39歳以下の場合、5ポイントが与えられます。

高度専門・技術分野のボーナスポイント

 高度専門・技術分野では以下の5つのボーナスポイントが設定されています。
  1. 研究実績に応じてポイントを評価するもので、
    1. 特許の発明が、1件以上で15ポイント
    2. 日本に来る前に公的機関から賞を受けた研究に従事した 実績が3件以上で15ポイント
    3. 申出人が責任著者である研究論文(学術論文データベー スに登録が確認できるもの)が3本以上で15ポイント
    4. その他著名な賞の受賞歴等で、法務大臣が個別にポイン ト付与を判断した場合は15ポイントが与えられます。なお、補足説明として賞や論文の持つ意味や価値について説明をすることが求めら れます。
  2. 職務に関連する日本国家資格の保有に1つにつき5ポイン ト、2つの資格までカウントするので、最高10ポイントが付与されます。
  3. 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を 受けている機関における就労実績がある場合は10ポイントが付与されます。更にその機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算され ます
  4. 試験研究費等比率が3%を超える中小企業への就労だと5ポ イント
  5. 職務に関する外国の資格保有について5ポイント
  6. 日本国内の大学で学位を取得した場合は10ポイントが与え られます。
  7. 日本語能力試験N1取得またはこれと同等以上の能力を試験 で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は480点以上の点数)場合には15ポイント、または外国の大学で日本語 を専攻して卒業した者には15ポイントが付与されます。

高度経営管理分野のポイント

 日本で、企業経営に関与する場合、新しい優遇のためのポイントが用意されています。とくに、この分野では、高額の納税をして いる経営者が、日本で永住権を取り易いようにする配慮がされています。

学歴

 学歴は、博士号または修士号取得の場合、20ポイント、大学を卒業しまたは同等以上の教育を受けたものは、10ポイントが付 与されます。博士号または修士号取得者の場合は、別途MBAあるいはMOTの資格を有する場合には5ポイントが加算となります。

職歴

 職歴については、10年以上が25ポイント、7年以上が、20ポイント、5年以上が15ポイント、3年以上が10ポイントと なります。

年齢

 経営管理分野では年齢については対象となりません。

年収

 最低年収が300万円以上となります。
 高額所得者に関しては、大きなポイントの付与があり、年収3000万円で50ポイント。2500万円以上で40ポイント、2000万以上 で、30ポイント、1500万以上で、20ポイント、1000万円以上で、10ポイントとなります。
 また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようにな りました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。
 この年収ラインの基準に到達していない場合、外国人の高度人材としての申請は出来ないということになります。このことは納税に関する貢献度 の低い人材は、日本にとって優遇すべき人材ではないということになり、とくに、自分でベンチャー企業を創業し、年収が低い場合であると、他の 要件を満たしていてもこの優遇ポイント制度の対象外になりますのでご注意ください。

経営管理分野のボーナス

 経営管理分野にもボーナスポイントは用意されています。経営管理分野の場合、ご自分の経営する企業が、どのような業種で、ど のような業務を具体的に展開しているのかを、会社案内等の資料を使い日本語で説明する必要があります。経営する企業が、今後どのような形で日 本社会に貢献できるのかを経営の安定性、継続性の観点から示すことで、高度人材と認められる可能性が高くなります。
  1. 代表取締役、代表執行役ポストでの受け入れ10点、取締 役、執行役ポストでの受け入れは、5点となります。
  2. 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を 受けている機関における就労実績がある場合は10ポイント。更に就労する機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算されます。
  3. 試験研究等比率が3%を超える中小企業への就労の場合には 5ポイント
  4. 職務に関連する外国の資格等が有る場合には5ポイント
  5. 日本の大学等を卒業し学位を取得している場合は、10ポイ ントが付与されます。
  6. 日本語能力試験1級に合格していると15ポイント、BJT ビジネス日本語能力テストの場合は、480点以上の点数で、15ポイント、外国の大学で日本語を専攻して卒業した者は、15ポイントが与 えられます。

高度人材ポイント制度による優遇制度のご相談は

 高度人材に対するポイント制による優遇制度に関する審査を、日本国政府法務省に円滑に進めてもらうため、日本語で申請理由書 を提出するようにします。実際、この理由書の中で、何を根拠としてご自分が合計70点以上のポイントに該当するかを、事実証明という形で、分 かりやすく説明していくことが重要です。
 なお、注意が必要なのは高度人材外国人の制度を使って永住申請をする場合、それまで日本に在住していた期間は認められません。あくまでも高 度人材外国人に認定されてから4年6ヶ月経過してから申請となります。
 また、高度人材に該当する外国人が他の企業に転職すると、変更申請として、再度高度人材のビザ「特定活動」を取得する必要があります。この 点は一般のビザと取り扱いが異なるので注意が必要です。
 高度人材に対するポイント制による優遇制度の利用に関しては、本人が申請をして初めて高度人材と日本国政府法務省から認められるので、70 点を安定的に超えられるか証明書の提出を含め、準備する必要があります。



滞在期間
  1. 高度人材外国人5年
  2. 高度人材外国人の扶養を受ける配偶者及び子5年,3年又は1年
  3. 高度人材外国人の就労する配偶者5年,3年又は1年
  4. 高度人材外国人又はその配偶者の親(3歳未満の実子を養育する場合)1年又は6月
  5. 高度人材外国人が雇用する家事使用人1年
必要書類
  1. 旅券
  2. ビザ申請書 1通(ロシア・CIS諸国・グルジア人は2通)
  3. 写真 1葉(ロシア・CIS諸国・グルジア人は2葉)
  4. 在留資格認定証明書(注)原本及び写し1通
中国籍の方はこの他に,
  1. 戸口簿写し
  2. 暫住証又は居住証明書(申請先の大使館又は,総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
(注)申請者の国籍によっては,上記以外に必要 とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。

(注)在 留資格認定証明書(Certificate of Eligibility) とは:

 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく,か つ,入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明する ために,法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能で す)。詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
 高度人材外国人についてはポイントの合計点や高度人材としての活動類型が記載され た在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。また,高度人材外国人のご家族等についても,申請にもとづき 在留資格認定証明書が交付されます。
(注)高度人材外国人(本人)については,地方 入国管理局における在留資格認定証明書の審査において,申し出にもとづいて,就労資格の審査とあわせて高度人材としての 審査(ポイント計算)を行い,合格点以上と確認された場合には,在留資格認定証明書にポイントの合計点や高度人材として の活動類型が記載されます。高度人材について詳しくは入国管理局のホームページをご参照ください。


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