2015年3月7日土曜日

出入国管理一部改正

外国人を雇用している企業のご 担当者様でご存知の方は多いとは思いますが、
日本経済の活性化のために資する外国人の受入れを促進することなどを目的とし
た在留資格の整備を 行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置な
どを講じるため、出入国管理および難民認定法の一部が改正されることになりま
した。
いよいよ2015年4月1日からスタートします。

在留資格の整備関係の主な改正 項目は下記の通りになります。
(1) 高度外国人材の受入れの促進
(2) 在留資格「投資・経営」に係る改正
(3) 在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化
(4) 在留資格「留学」に係る改正

※(4)は2015年1月1日 施行にスタートしております。

専門的・技術的分野における外 国人の受け入れに関する企業などのニーズに柔
軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知
識・国際業務」と 「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知
識・国際業務」が創設されます。

これまで「人文知識・国際業 務」は「文系」、「技術」は「理系」と言われて
きましたが、海外の大学では「文系」「理系」の区別がないことがむしろ一般的
であり、そもそも 在留資格該当性を判断するに学問の境界の見極めが難しい場
合が多くありました。
企業における人材活用の在り方が多様化しており、技術の在留資格に該当するの
か、人文知識・国際業務の在留資格に該当するのか不明確な場合が ありまし
た。この点が解消されることは歓迎されるべきことでしょう。

しかし、仮に複合的な業務が可 能になるとすれば、転職した場合においても、
わざわざ在留資格の変更許可申請を行わなくても良いということにもなりますの
で、今以上に、優秀 な人材の確保、囲い込みの必要性、重要性が企業側に求め
られてくる可能性もあります。そのため、優秀な外国籍社員が転職を考えるケー
スの増加 が予想され、まだ具体的な要件等は公表されておりません。

その一方では、文系大学出身の 素人エンジニアの誕生を許容するものなのかに
ついてもわかりません。

また、実際に運用されてみなけ れば見えてこない影響もあるはずです。この点
は以前の記事でも触れておりますが、現段階ではどのような運用によりどの程度
の緩和となるかにつ いては不明確ですので明らかになり次第情報提供に努めた
いと考えております。

次に(2)の在留資格「投資・ 経営」に係る改正も少なからず影響はあるかもし
れません。
これまで外資系に限られていた投資・経営の在留資格が経営・管理と名を変える
のみならず、日系企業も対象となります。これまでは日系企業の取 締役の場合
は人文知識・国際業務や技術の在留資格となるのがスジでした。

海外では家事使用人を雇うこと は珍しいことではありませんが、家事使用人が
得られる在留資格「特定活動」の要件は投資・経営などに雇われる必要性をう
たっており、たとえ取 締役であっても人文知識・国際業務や技術の在留資格で
は雇えないという問題がありました。家事使用人を必要とする家族を帯同したい
と希望する 外国人経営者にとっての障壁と言われておりましたが、この改正に
より日系企業の取締役であっても家事使用人を雇うことができる可能性が出てき
ました。
外国人を雇用している企業のご担当者様、これから外国人雇用を取り入れていこ
うと考えている企業のご担当者様にとっては、本改正は切っても切 れないもの
であり、注目度も高いと思います。
また、経営陣に外国人がいる場合の対応にも変化がみられるように思います。

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