シャープの国内グループの従業員数は26年12月時点で約2万4千人で、希望退職の人数は1割超に相当する。液晶への過剰投資で経営危機に陥った24年末に行った希望退職と同程度の規模になり、退職金の積み増しなどで28年3月期に300億円程度の経費を計上するとみられる。
シャープは27年3月期の大幅赤字計上と構造改革に伴い、主力2行に資本支援の要請を検討。その前提として銀行側からは、経営の立て直しに向けた抜本的な構造改革を求められている。今後、従業員の給与カットや海外の従業員の人員削減も進める方向だ。
2012年2月16日 |
(社)日本経済団体連合会 |
外国人材受入問題に関する ワーキング・グループ |
高度人材に対するポイント制に係る出入国管理上の優遇制度(以下、ポイント制)の導入を歓迎する。
ポイント制は、2010年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」(以下、成長戦略)に盛り込まれて以降、わが国の成 長戦略、規制改革、復興方針など様々な観点から議論が行われてきた。こうした経緯を十分に踏まえ、今回示された制度を早期に導入して 実効ある制度にするとともに、「在留高度外国人材の倍増を目指す」としている成長戦略の実現に向けた施策を実施していくことが必要で ある。
なお、制度の実施・運用に当たり、以下の点について留意すべきである。
(1) 「高度人材としての活動を引き続き概ね 5年行っている場合には、永住許可の対象とする」としているが、現行でも5~10年の在留で永住許可申請が可能である。高度外国 人材にとってポイント制がより魅力的なものとなるためには、現行認められている以上の優遇措置を実施することが重要であり、制度 見直し時には5年を3年に短縮するなど、優遇措置としての魅力を高めていくべきである。
(2) 高度人材の親の帯同については、高度人 材の年収が1,000万円以上であることが要件となっているが、この年収については親を扶養するための経済的能力を担保すること が目的であると考えられるため、一家計の経済能力である配偶者の年収を含めた世帯年収によって判断すべきである。
(1) 現行案では、就労資格在留者のみが在留 資格の変更の手続を経て新たに高度人材外国人(以下、高度人材)として特定活動の在留資格を得ることができるとされているため、 留学生がポイント制に基づく特定活動の在留資格を得るためには、一度就労可能な在留資格へ変更した上で、再度、特定活動の在留資 格に変更する必要があると想定される。在留資格の変更には原則本人が地方入国管理局に出頭して行うことが求められており、二度の 申請となればその都度出頭が必要となる(手数料は一回につき4,000円必要)。
一方、海外大学の新卒者が高度人材として日本で就労する際には、在留資格認定証明書の申 請時に併せてポイント計算を申し出ることができるなど、国内大学を卒業した留学生よりも手続が簡素化されている(在留資格認定証 明書の手数料は不要)。
したがって、留学生の在留資格から直接ポイント制に基づく高度人材としての特定活動への 在留資格の変更申請を認めるよう現行案を修正し、その際には、就労可能な在留資格(法別表第一の一の表又は二の表の上欄の在留資 格)のいずれかの基準を満たすことを明らかにする書類の添付を求めるべきである。
もしくは、留学生から(1)就労可能な在留資格への変更申請、及び(2)申請在留資格か ら特定活動への変更申請の二通の同時提出を認め、法務省として、(1)の審査の結果当該申請が認められた場合には、連続して (2)の審査を開始するなどの運用上の措置を講じることで、留学生の窓口での手続を一回で済ませるべきである。なお、これは在留 資格認定証明書交付申請の際にポイント計算により高度人材認定を行うプロセスと大きく変わらないと想定される。
留学生の負担の軽減、行政手続の簡素化、行政コストの削減(窓口業務の軽減)の観点から もご検討いただきたい。
(2) 高度人材に対する優遇措置として、入 国・在留手続の優先処理が示されている。現在、優良企業との契約に基づき活動を行う外国人の在留資格認定証明書の発給について は、10日程度をめどに処理を行うとしているところ、ポイント制に係る優先処理もこれを上まわらない期間で処理する旨、明示すべ きである。
(3) 実際の申請の際には、高度外国人材本人 が先に日本に入国し、後日、家族(家事使用人を含む)が入国・在留手続を行うことも十分に考えられる。その際には、家族が速やか に入国できるよう、後日行われる家族の入国・在留手続の優先処理も確実に実施すべきである。また、在留資格認定証明書、査証、上 陸許可の一連の手続きに齟齬が生じないよう法務省と外務省との連携を十分に図られたい。
制度開始後のフォローアップとして、制度開始後1年をメドに実施状況を分析し制度の見直しなど行うとしている。その際に は、ポイント制の見直しに加え、成長戦略で掲げた在留高度外国人材の倍増目標を達成する上でどのような課題があるかを整理し、一層の高度 人材の受け入れ促進の具体策についても検討を行い、速やかに施策を実施していくことが必要である。
滞在期間 |
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必要書類 |
中国籍の方はこの他に,
(注)申請者の国籍によっては,上記以外に必要 とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。
(注)在 留資格認定証明書(Certificate of Eligibility) とは:
外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく,か つ,入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明する ために,法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能で す)。詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
高度人材外国人についてはポイントの合計点や高度人材としての活動類型が記載され た在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。また,高度人材外国人のご家族等についても,申請にもとづき 在留資格認定証明書が交付されます。
(注)高度人材外国人(本人)については,地方 入国管理局における在留資格認定証明書の審査において,申し出にもとづいて,就労資格の審査とあわせて高度人材としての 審査(ポイント計算)を行い,合格点以上と確認された場合には,在留資格認定証明書にポイントの合計点や高度人材として の活動類型が記載されます。高度人材について詳しくは入国管理局のホームページをご参照ください。
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