2015年3月19日木曜日

シャープ、3千人の希望退職募集 来年度中に 抜本的改革で金融支援仰ぐ

 経営再建中のシャープが、平成27年度中に国内の従業員を対象に3千人規模の希望退職を募集する方針を固めたことが19日、分かった。液晶や太陽電池など主力事業の不振と損失処理に伴い、27年3月期の最終損益は1千億円規模の赤字に膨らむ見通しで、さらなる人員削減により抜本的な構造改革を進める。同日にも主力取引銀行のみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行に方針を伝え、資本支援などを仰ぐ考えだ。

 シャープの国内グループの従業員数は26年12月時点で約2万4千人で、希望退職の人数は1割超に相当する。液晶への過剰投資で経営危機に陥った24年末に行った希望退職と同程度の規模になり、退職金の積み増しなどで28年3月期に300億円程度の経費を計上するとみられる。

 シャープは27年3月期の大幅赤字計上と構造改革に伴い、主力2行に資本支援の要請を検討。その前提として銀行側からは、経営の立て直しに向けた抜本的な構造改革を求められている。今後、従業員の給与カットや海外の従業員の人員削減も進める方向だ。

東洋ゴム、免震材料の性能改ざん

 国土交通省は13日、東洋ゴム工業(大阪市)が建築用免震材料「高減衰ゴム」のデータを改ざんして建築基準法に基づく性能認定を受けていたとして、認定を取り消したと発表した。地震の揺れを抑える性能が低い認定基準外の免震材料は2052基販売され、宮城県や高知県など18都府県でマンションや庁舎、病院を中心に計55棟に使われた。最も高い建物は30階建て。
 東洋ゴムは2003年、国交省から免震材料の性能認定を受けた。しかし、販売した免震材料の一部は認定基準を満たしていなかったにもかかわらず、基準内に収まるよう数値を改ざん、出荷していた。サイズの変更に伴い06年に同省に再申請した際も、実際の性能を改ざんした製造実績を提出した。
 大阪市内で記者会見した山本卓司社長は「当時の担当者が予定通りに納品したいと考え、データを改ざんしたのではないか」と説明した。
 国交省は東洋ゴムに、基準外の免震材料が使われている建物の構造安全性を検証し、必要に応じて免震材料を交換、改修するよう指示した。同社は顧客に説明、建設会社などに構造計算の実施を依頼する。
 11年3月の東日本大震災で震度6弱~6強の揺れが観測された仙台市青葉区と宮城野区にある建物3棟については、その後の調査で構造体に損傷がなかったことが確認されているという。
 免震材料はゴムと鋼板からなり、建物の基礎部分に使われる。地震の際に揺れを吸収し、家具などの倒壊を抑える。
 東洋ゴムでは07年に、建物の天井や壁に使われる断熱パネルの性能を改ざんしていたことが明らかになり、国交省が認定を取り消した。
 認定基準外の免震材料が使われている建物55棟の都府県別の内訳は、高知県が9棟と最も多く、次いで神奈川県と愛知県が各6棟、宮城県と東京都が各5棟。三重県が4棟、埼玉県と静岡県が各3棟、茨城県と岐阜県、大阪府、愛媛県が各2棟、福島県と新潟県、長野県、京都府、香川県、福岡県が各1棟となっている。

免震ゴム、信頼性低下を懸念=改ざん問題で

 東洋ゴム工業による建築用免震材料データの改ざん問題を受け、免震ゴムを製造する他のメーカー各社は、市場全体に対する信頼性まで低下しないか強く懸念している。東日本大震災などを受けて今後の成長が有望視されていただけに、水を差された格好だ。他のゴムメーカーなどは、性能への懸念を払拭(ふっしょく)するための取り組みを進める考え。
 免震ゴムは薄いゴムと鉄板を交互に重ねた装置で、地盤と建物の間に設置して揺れを軽減する。建設費がかさむため普及が進まなかったが、1995年の阪神大震災を契機に、高層マンションなどで採用が増加した。ただ、普及率は1%に満たず、むしろ「今後の伸びしろが大きい」(ブリヂストン)という。国内のタイヤ需要の頭打ちに直面するゴムメーカーは、新たな市場として期待を寄せてきた。
 今回の改ざん問題について、業界団体の日本ゴム工業会は「考えられない事案で、業界全体の問題ではない」と強調する。しかし、顧客からの問い合わせは東洋ゴムに限らず、免震ゴムのシェアの5割を占めるブリヂストンにも寄せられているという。

2015年3月7日土曜日

出入国管理一部改正

外国人を雇用している企業のご 担当者様でご存知の方は多いとは思いますが、
日本経済の活性化のために資する外国人の受入れを促進することなどを目的とし
た在留資格の整備を 行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置な
どを講じるため、出入国管理および難民認定法の一部が改正されることになりま
した。
いよいよ2015年4月1日からスタートします。

在留資格の整備関係の主な改正 項目は下記の通りになります。
(1) 高度外国人材の受入れの促進
(2) 在留資格「投資・経営」に係る改正
(3) 在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化
(4) 在留資格「留学」に係る改正

※(4)は2015年1月1日 施行にスタートしております。

専門的・技術的分野における外 国人の受け入れに関する企業などのニーズに柔
軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知
識・国際業務」と 「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知
識・国際業務」が創設されます。

これまで「人文知識・国際業 務」は「文系」、「技術」は「理系」と言われて
きましたが、海外の大学では「文系」「理系」の区別がないことがむしろ一般的
であり、そもそも 在留資格該当性を判断するに学問の境界の見極めが難しい場
合が多くありました。
企業における人材活用の在り方が多様化しており、技術の在留資格に該当するの
か、人文知識・国際業務の在留資格に該当するのか不明確な場合が ありまし
た。この点が解消されることは歓迎されるべきことでしょう。

しかし、仮に複合的な業務が可 能になるとすれば、転職した場合においても、
わざわざ在留資格の変更許可申請を行わなくても良いということにもなりますの
で、今以上に、優秀 な人材の確保、囲い込みの必要性、重要性が企業側に求め
られてくる可能性もあります。そのため、優秀な外国籍社員が転職を考えるケー
スの増加 が予想され、まだ具体的な要件等は公表されておりません。

その一方では、文系大学出身の 素人エンジニアの誕生を許容するものなのかに
ついてもわかりません。

また、実際に運用されてみなけ れば見えてこない影響もあるはずです。この点
は以前の記事でも触れておりますが、現段階ではどのような運用によりどの程度
の緩和となるかにつ いては不明確ですので明らかになり次第情報提供に努めた
いと考えております。

次に(2)の在留資格「投資・ 経営」に係る改正も少なからず影響はあるかもし
れません。
これまで外資系に限られていた投資・経営の在留資格が経営・管理と名を変える
のみならず、日系企業も対象となります。これまでは日系企業の取 締役の場合
は人文知識・国際業務や技術の在留資格となるのがスジでした。

海外では家事使用人を雇うこと は珍しいことではありませんが、家事使用人が
得られる在留資格「特定活動」の要件は投資・経営などに雇われる必要性をう
たっており、たとえ取 締役であっても人文知識・国際業務や技術の在留資格で
は雇えないという問題がありました。家事使用人を必要とする家族を帯同したい
と希望する 外国人経営者にとっての障壁と言われておりましたが、この改正に
より日系企業の取締役であっても家事使用人を雇うことができる可能性が出てき
ました。
外国人を雇用している企業のご担当者様、これから外国人雇用を取り入れていこ
うと考えている企業のご担当者様にとっては、本改正は切っても切 れないもの
であり、注目度も高いと思います。
また、経営陣に外国人がいる場合の対応にも変化がみられるように思います。

高度人材とポイント評価

2012年より外国人の高度人 材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優
遇措置が開始されています。この制度は、「高度人材」といわれる経済成長や新
たな需要と雇用 の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外
国人の受入れを促進するためのもので、高度人材の具体例としては以下のように
定め られています。

——————————————————————————————————————————————————————
①学術研究活動
 └基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者
②高度専門・技術活動
 └専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発
等を担う者
③経営・管理活動
 └日本企業のグローバルな事業展開等のため、豊富な実務経験等を活かして企
業の経営・管理に従事する者
——————————————————————————————————————————————————————-

在留中の外国人については在留 資格変更手続により、高度人材の活動類型への
該当性及びポイントを審査し、高度人材と認められるか否かが判断されます。申
請人の希望に応じて 高度人材外国人の活動内容を①学術研究活動,②高度専門・
技術活動,③経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、
項目ご とにポイントを設定し評価が行われます。「高度人材外国人」と認定さ
れれば、以下のような出入国管理上の優遇措置が受けられるようになりま す。

(1)複合的な在留資格の許容
現状では、日本に滞在する外国人は単一の在留資格の範囲内の活動に限定されて
おり、許可された一つの在留資格の範囲内での活動しか認められて いません。
しかし、優遇措置として、従来の就労可能な在留資格にそのまま当てはめるので
はなく、高度な資質・能力等を活かした複数の在留資格 にまたがる活動や、併
せて事業経営活動を行うことが許容されます。

(2)在留歴に係る永住許可要 件の緩和
 永住許可まで原則10年以上の在留が必要とされていますが、優遇措置として高
度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合には、永 住許可の対象と
なり、なおかつ、高度人材としての活動を引き続き4年6カ月以上行っている場
合には、永住許可申請が受理されています。

(3)高度人材の配偶者の就労
高度人材と同居する配偶者については、「技術」や「人文知識・国際業務」な
ど、日本の公私の機関との契約に基づいて就労を目的とする在留資格 に該当す
る活動について、これらの在留資格に係る学歴などの要件を満たさない場合で
も、一定の条件を満たした場合には週28時間を超える就労 が認められます。

(4)親の帯同の許容
高度人材またはその配偶者の3歳未満の実子を養育する場合に限り、以下の条件
を満たす高度人材又はその配偶者の親(実親に限る)の帯同及び呼 寄せが認め
られます。
①高度人材の年収が1,000万円以上であること
②高度人材と同居すること
③滞在期間は最長3年間とすること
④高度人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
ただし、高度人材等の子の養育目的で在留している高度人材等の親は永住許可の
対象となりません。

(5)家事使用人の帯同の許容
 現状では、家事使用人の雇用主の在留資格が「投資・経営」または「法律・会
計業務」の場合で、さらにその地位が事業所もしくは事務所の長ま たはこれに
準ずる地位にある場合のみ、家事使用人の帯同が例外的に許可されています。し
かし、高度人材であれば優遇措置として、一定の条件 (年収等)を満たす場合
に家事使用人の帯同を認められます。ただし、厚労省が重要事項(労働条件、帰
国担保措置等)を含むモデル雇用契約書を 作成し、法務省においてその使用を
関係者に推奨する等の適正な運用を行う必要があります。

●外国で雇用していた家事使用 人を引き続き雇用する場合の条件
①高度人材の年収が1,500万円以上あること
②帯同できる家事使用人は1名まで
③家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
④帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材に雇用されていた
者であること。
⑤高度人材が日本から出国する場合、共に出国することが予定されていること

● 上記以外の家事使用人を雇用する場合
上記①から③に加えて、家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気
等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する こと)が存在す
ること

 このように高度外国人材には 多くの優遇措置が取られていますが、中でも最
も多く利用されるのは永住許可の緩和です。日本での住宅ローン申し込み時に永
住権の取得が求めら れることが一般的であり、日本で安定した生活を過ごした
いと考える高度外国人には魅力的に映るようです。ただし、この高度外国人材の
認定は在 留資格を変更することが条件となっています。そのため、数年間に渡
り日本に滞在していた外国人の場合には、現在の在留資格であと数年待ってか
ら永住申請を行った方が結果として早く永住権を取得できることも考えられま
す。高度人材のポイント制は、日本に入国して間もない外国人には大 きなメ
リットがありますが、留学生から大学生、そして社会人へと長期間に渡り日本で
滞在している外国人にとっては、あまりメリットが感じられ ないのも事実です。

高度人材に対するポイント制に係る出入国管理上の優遇制度,に対するパブリック・コメント意見

https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2012/008.html

高度人材に対するポイント制に 係る出入国管理上の優遇制度
に対するパブリック・コメント意見

2012年2月16日
(社)日本経済団体連合会
外国人材受入問題に関する
ワーキング・グループ

高度人材に対するポイント制に係る出入国管理上の優遇制度(以下、ポイント制)の導入を歓迎する。

ポイント制は、2010年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」(以下、成長戦略)に盛り込まれて以降、わが国の成 長戦略、規制改革、復興方針など様々な観点から議論が行われてきた。こうした経緯を十分に踏まえ、今回示された制度を早期に導入して 実効ある制度にするとともに、「在留高度外国人材の倍増を目指す」としている成長戦略の実現に向けた施策を実施していくことが必要で ある。

なお、制度の実施・運用に当たり、以下の点について留意すべきである。

1.優遇制度の内容について

  1. (1) 「高度人材としての活動を引き続き概ね 5年行っている場合には、永住許可の対象とする」としているが、現行でも5~10年の在留で永住許可申請が可能である。高度外国 人材にとってポイント制がより魅力的なものとなるためには、現行認められている以上の優遇措置を実施することが重要であり、制度 見直し時には5年を3年に短縮するなど、優遇措置としての魅力を高めていくべきである。

  2. (2) 高度人材の親の帯同については、高度人 材の年収が1,000万円以上であることが要件となっているが、この年収については親を扶養するための経済的能力を担保すること が目的であると考えられるため、一家計の経済能力である配偶者の年収を含めた世帯年収によって判断すべきである。

2.優遇制度の運用に当たって

  1. (1) 現行案では、就労資格在留者のみが在留 資格の変更の手続を経て新たに高度人材外国人(以下、高度人材)として特定活動の在留資格を得ることができるとされているため、 留学生がポイント制に基づく特定活動の在留資格を得るためには、一度就労可能な在留資格へ変更した上で、再度、特定活動の在留資 格に変更する必要があると想定される。在留資格の変更には原則本人が地方入国管理局に出頭して行うことが求められており、二度の 申請となればその都度出頭が必要となる(手数料は一回につき4,000円必要)。

    一方、海外大学の新卒者が高度人材として日本で就労する際には、在留資格認定証明書の申 請時に併せてポイント計算を申し出ることができるなど、国内大学を卒業した留学生よりも手続が簡素化されている(在留資格認定証 明書の手数料は不要)。

    したがって、留学生の在留資格から直接ポイント制に基づく高度人材としての特定活動への 在留資格の変更申請を認めるよう現行案を修正し、その際には、就労可能な在留資格(法別表第一の一の表又は二の表の上欄の在留資 格)のいずれかの基準を満たすことを明らかにする書類の添付を求めるべきである。

    もしくは、留学生から(1)就労可能な在留資格への変更申請、及び(2)申請在留資格か ら特定活動への変更申請の二通の同時提出を認め、法務省として、(1)の審査の結果当該申請が認められた場合には、連続して (2)の審査を開始するなどの運用上の措置を講じることで、留学生の窓口での手続を一回で済ませるべきである。なお、これは在留 資格認定証明書交付申請の際にポイント計算により高度人材認定を行うプロセスと大きく変わらないと想定される。

    留学生の負担の軽減、行政手続の簡素化、行政コストの削減(窓口業務の軽減)の観点から もご検討いただきたい。

  2. (2) 高度人材に対する優遇措置として、入 国・在留手続の優先処理が示されている。現在、優良企業との契約に基づき活動を行う外国人の在留資格認定証明書の発給について は、10日程度をめどに処理を行うとしているところ、ポイント制に係る優先処理もこれを上まわらない期間で処理する旨、明示すべ きである。

  3. (3) 実際の申請の際には、高度外国人材本人 が先に日本に入国し、後日、家族(家事使用人を含む)が入国・在留手続を行うことも十分に考えられる。その際には、家族が速やか に入国できるよう、後日行われる家族の入国・在留手続の優先処理も確実に実施すべきである。また、在留資格認定証明書、査証、上 陸許可の一連の手続きに齟齬が生じないよう法務省と外務省との連携を十分に図られたい。

3.制度開始後のフォローアッ プに当たって

制度開始後のフォローアップとして、制度開始後1年をメドに実施状況を分析し制度の見直しなど行うとしている。その際に は、ポイント制の見直しに加え、成長戦略で掲げた在留高度外国人材の倍増目標を達成する上でどのような課題があるかを整理し、一層の高度 人材の受け入れ促進の具体策についても検討を行い、速やかに施策を実施していくことが必要である。


入国管理の緩和の法案

■出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html

それを見ると、「高度専門職の在留資格に伴う在留期間の上限を設けないこと」とあります。
ただ上記のPDFファイル、ちょっと(だいぶ?)見づらいですよね。

なので、高度専門職?これはどんな人が対象なんだろう?と思い、法務省・入国管理に電話で聞いてみました。

わかりやすく説明されているホームページ。

■高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/index.html


まずこの制度は、これから始まるものではなく、既に平成24年5月7日より導入しているものなんです。ですから、このホームページの内容は 「現行制度」だということを踏まえて読んでくださいね。
そして、この制度の一部を改正することを「移民政策」だと思っている方がいるようなので、いろいろ調べてみました。

高度専門職ですが、このHPでは「高度人材外国人」と いう呼び方になっています。
ですので、以下「高度人材外国人」と表記していきます。
それでは、まず「高度人材」とは具体的にどんな人材なのか?現行のHPを見てみます。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/system/index.html

■高度人材ポイント制とは?
高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じ て,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇 措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。


つまり、高度人材外国人とは、高度な資質・能力を持ち、代替することが出来ない優秀で良質な人材であり、日本の発展に貢献・寄与できる人物と いうことになります。
そして制度の中では、ポイントが70点以上の外国人だ けを「高度人材外国人」と呼ぶそうです。(法務省入国管理に確認済)

そして、ポイントが70点以上の高度人材外国人には、現在、出入国管理上の優遇措置が与えられています。
■ポイント評価のしくみ
それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定しポイント計算による評価を実施
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

ポイントが70点以上の「高度人材外国人」が他の外国人労働者と比較して優遇されている点は以下の通りです。

■出入国管理上の優遇措置の内容
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 入国・在留手続の優先処理
5. 配偶者の就労
6. 一定の条件の下での親の帯同
7. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html


以上が「高度人材外国人」の優遇措置です。これは現行制度なので、もう既に行わ れているものです。

そして今回、この制度に関する法の一部改正案が国会提出されています。
内容は「在留期間3年(現行制度5年→3年に短縮)で永住許可を与える」というもの。
これが「移民政策と同じ」?ではないかと一部で言われているんです。
 
たしかに「在留期間3年で永住許可」というところだけ見ると、すべての外国人が3年日本に滞在すれば自動的に「永住できるの?」と誤解してし まいそうです。
しかし、この制度は今まで説明してきたように「高度人材外国人」のみが対象です。
だから、それ以外の単純労働者等、「高度人材外国人」以外の外国人に3年で永住許可というものではありません。もちろん、不法滞在の外国人に 永住許可なんて絶対にありません。

だから、すべての外国人が「3年日本に住めば永住許可」を与えられるというのは、大きな誤解であり、間違いです。

また、高度人材外国人が3年日本に在留しても、すべての高度人材外国人に永住許可が与えられるわけではなく、本人が「申請した場合のみ」「厳密な審査を行い」可否を決めるとのこ と。

※「高度人材外国人」は「配偶者・親・家事使用人」等を帯同できるのですが(これも現行制度です。親や家事使用人の帯同に関しては一定の条件 の下)、この「配偶者・親・家事使用人」には、3年日本に住んでも永住許可が与えられることはないとのこと。
「配偶者・親・家事使用人」は「高度人材外国人」ではないので、一般の外国人と同様の扱いになるそうです。

要するに、
①高度人材外国人(ポイントが70点以上)が
②3年間日本に住み
③本人が申請し
④厳正な審査を通った人物

①から④の条件を満たす外国人だけが今回の法改正の対象となります。

もう1度、繰り返しますが、
ポイント70点以上の高度人材外国人が3年間日本に住み、本人が申請し、審査を通れば、永住許可が与えられるというもの。
(配偶者・親・家事使用人は3年間日本に住んでも、永住許可の対象にはなりません。)

今回の法改正は、5年の在留 → 3年 に緩和するというものです。

この永住許可なんですが、帰化とは異なります。
帰化して日本人になるわけではないので、永住許可を獲得した外国人であっても、何か問題があれば「永住許可取消」「強制送還」となるそうで す。

正直「3年」の在留で大丈夫なのか?との懸念はあるのですが。。。
ただ、犯罪等問題があれば、永住許可取消や強制送還等の措置が取られることなど、帰化と永住許可は違うことについては、少し安心しました。
また、ポイント70点以上を取るためには、「高能力・高学歴・高収入など」トータルで安定した生活や職業や人物でなければならず、犯罪等を起 こすような人物が「高度人材外国人」に認定される確率は極めて低いとのこと。
そういった観点から、「日本の発展に寄与する優秀で良質な外国人を、日本に惹きつけ呼び込むための宣伝」として「3年」を打ち出したそうです (法務省入国管理談)

現在「永住許可」獲得のためには

高度人材外国人は   5年在留
一般外国人は     10年在留

が最低でも必要です。(本人が永住許可申請する。審査あり)

■永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html


永住許可については、上記のように、今現在でも行われているんです。
その中で、在留を5年→3年に短縮し、日本に定着する高度人材外国人を 増やし、日本の発展に尽くしてもらおうというのが、今回の法改正というわけです。


ということで、最後もう1度まとめますね!(しつこくてすみません・・・)
・日本の発展に貢献・寄与できる良質な外国人(ポイント70点以上の高度人材外国人)
・3年間日本に在留
・本人が申請
・厳格な審査
・問題があった場合「永住許可取消」「強制送還」等

3年間日本に住んで、日本に愛着を感じた高度人材外国人に、日本の発展に、より貢献・寄与してもらおうということだと思います。
日本経済をプラスにし、活性化させることが今回の法改正の目的だそうです。
帰化したい場合は、別に「帰化申請」が必要になります。

永住許可については、賛否があることと思いますが、上記で説明したように、現在既に永住許可は一定条件を満たした外国人に付与されています。 (高度人材外国人は5年在留、一般外国人は10年在留が最低限必要。どちらも本人が永住許可申請する。審査あり。)
そして、「永住許可」と「帰化」は異なるということ。
       
         今までの内容を読んでおわかりいただけたかと思いますが、高度人材外国人とし て認定されるまでに、ポイント70点以上という高いハードルがあるんです。優秀で良質な人物だけが「高度人材外国人」になるので、ご く限られた人物ということです。そして、永住許可獲得できるのもその中の一部ということになります。
だから、この高度人材外国人だけが対象の「在留期間を5年→3年」に短縮する法改正を「移民政策」だとは私は思いません。
       
      
<追記>
下記も参考になります。ぜひご覧ください。

■自民党・赤池まさあき氏のFBより
「移民問題について」
https://www.facebook.com/akaike.masaaki/posts/261736244031658

■なでしこりんさんのブログ
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」に関するするデマ情報を斬る!
http://ameblo.jp/fuuko-protector/entry-11867415268.html
        

高度人材ビザ

高度人材ポイント制度による優遇制度とは?

 2012年5月7日より、高度人材に対す るポイント制度(外国人ポイント制)がスタートしました。また、2013年12月24日からは、より利用しやすいよう 制度が改正されました。
         英語版はこちらから ご参照ください。
 この外国人ポイント制度(優遇制度)は、日本が、国として好ましいと考える外国人(=高度人材)を優遇しようとする新しいビザの制度で、3 つの柱からなります。1つめは、学術研究分野で、 2つめは、高度専門・技術分野そして3 つめは、経営・管理分野です。
 この「高度人材外国人」の資格があると、日本の永住ビザも簡単に取れるようになります。日本国政府法務省が、有能な外国人として認めた場 合、通常の在留ビザにはないメリットが、高度人材ビザに用意されています。いわば、外国人にとっては、日本の在留ビザのゴールドカードのよう な位置づけとお考えください。以下の利点が、保障されるので、高度人材と認められると快適に日本での生活を楽しむことが出来ます。
 2013年12月24日からの改正で、新たに1年未満の日本滞在を予定している外国人も外国人ポイント制の対象として認められることになり ました。

高度人材ポイント制度による優遇制度の利点

 高度人材ポイント制度による優遇制度の利点は次のとおりです。
  1. 複合的な在留活動が認められます。例えば、研究者として企 業で働き、空き時間で、語学の講師をするということが、資格外活動許可なしに認められます。
  2. 5年の在留期限がすぐに与えられます。
  3. 永住許可も高度人材外国人と認められてから4年6ヶ月間日 本に住んだ段階で申請できます。
  4. 入国、在留手続きも他の外国人よりも優先的に処理されるの で、待たされるストレスから開放されます。
  5. 高度人材と認められた外国人の配偶者は、28時間という従 来の枠を超え、フルタイムで日本において就労してもいいことになります。
  6. 祖国に住む親を、日本に連れてきて一緒に住むことが可能に なります(親の年齢等一定の条件はあります)。
  7. ご自宅で働いてもらう家事使用人(外国籍)の帯同を認めて もらえます(一定の条件はあります)
 5 年の在留期間の付与については平成24年7月9日から実施されております。

高度人材ポイント制度の申請方法

 学歴、職歴、年収、年齢(経営・管理分野を除く)で、それぞれポイントが用意されており、これらの合計が70ポイントに到達すると、日本国政 府法務省が、高度人材外国人と認め、5年の在留期限が与えられます。
 これらのポイントは、申請をすることにより与えられるものですので、自ら証明をする書類を用意しなければなりませんので、証明できる書類の 写しを用意します。証明する書類がない場合、ポイント制の対象とはなりませんので、ご注意ください。審査官の理解を助けるために、専門的な賞 や論文の場合、どのような意義や成果なのかを分かりやすく日本語で説明することが必要です(日本語の説明文の提出を求められる場合もありま す)。
 学歴については、卒業証明書を用意します。
 職歴については、在職証明書や離職票などの証明資料を用意します。
 年齢については、パスポートで判断できますので、特に必要がありません。
 年収については、日本の市町村から発行される納税証明書と課税証明書を使います(日本の所得税法に基づく年収となります、給料の総額とは異 なる場合があるので注意してください)。なお、年収は外国の企業からの「報酬」があれば、それを加えることも認められます。
 外国人にも住民票が交付されるので、その写しも用意します。
 日 本国法務省で用意している申請用紙に加え、事実を証明できる書類が一式揃ったところで、入国管理局に自分で出向き、申請の手続きをします。
 審 査が終了すると、入国管理局から文書による連絡があり、結果が判明します。
 な お、入国管理局から与えられるビザは、「特定活動ビザ」となります。新しい在留カードに、高度人材外国人に該当していることが、明記されま す。
 高 度人材ポイント制のポイント計算内訳についてはこちらのPDFファイルをご参照ください。詳細な説明は以下となります。

高度人材ポイント制のボーナスポイント

  また、高度人材ポイント制には、それぞれの分野にボーナスポイントが用意されていて、該当する場合には更にポイントが追加 されます。当然このボーナスポイントについても該当し適用される場合には証明書が必要となります。

高度学術研究分野のポイント

 それではここからはそれぞれの分野ごとに加点(ポイント)を説明します。
 なお、2013年12月の改定で、学術研究分野は最低年収の基準が撤廃されました。
 学術研究をする外国人の皆様を対象として、日本への貢献度の高い人材、今後有益な影響を与えてくれそうな人材についてポイント制が用意され たものです。
 この分野の申請をする外国人は、それぞれの各項目ごとに証明書を用意する必要があります。

学歴

 学歴は、博士号(専門職に係る学位を除く)取得者が、30ポイント、修士号(専門職に係る博士を含む)が、20ポイント付与 されます。

職歴

 職歴は、実務経験が7年以上ある場合、15ポイント、5年以上ある場合、10ポイント、3年以上ある場合、5ポイントが与え られます。

年齢

 年齢要件は、29歳以下の場合、15ポイント、34歳以下の場合、10ポイント、39歳以下の場合、5ポイントが与えられま す。

年収

 年収は29歳までなら400万円以上の年収があるときに10ポイントで、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、 1000万円以上の40ポイント付与となります。30歳~34歳については、ポイントが与えられるのは、500万円以上からで、500万円で 15ポイントとなり、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40ポイントとなります。35歳~39歳の場合は、 600万円以上年収があるときに、20ポイントが与えられ、100万円年収が増えるごとに5ポイントの増加となり、最高は、1000万円以上 の40ポイントです。40歳以上の場合は、800万円以上の年収があるときのみポイントが与えられ、30ポイントになります。900万円以上 になると35ポイント、1000万円以上になると40ポイントが与えられます。また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ 派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようになりました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。

高度学術研究分野のボーナスポイント

 高度学術研究分野では以下の6つのボーナスポイントが設定されています。
  1. 研究実績に応じてポイントを評価するもので、
    1. 特許の発明が、1件以上で20ポイント
    2. 日本に来る前に公的機関から賞を受けた研究に従事 した実績が3件以上で20ポイント
    3. 申出人が責任著者である研究論文(学術論文データ ベースに登録が確認できるもの)が3本以上で20ポイント
    4. その他著名な賞の受賞歴等で、法務大臣が個別にポ イント付与を判断した場合は、20ポイントが与えられます。なお、補足説明として賞や論文の持つ意味や価値について説明をするこ とが求められます。
    2014年の改正で対象項目が2項目以上ある場合には一律25ポイントとなりました。
  2. 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を 受けている機関における就労実績がある場合は10ポイントが与えられます。更に就労する機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算 されます
  3. 試験研究費等比率が3%を超える中小企業への就労だと5ポ イント
  4. 職務に関する外国の資格保有について5ポイント
  5. 日本国内の大学で学位を取得した場合は10ポイントが与え られます。
  6. 日本語能力試験N1取得またはこれと同等以上の能力を試験 で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は480点以上の点数)場合には15ポイント、または外国の大学で日本語 を専攻して卒業した者には15ポイントが付与されます。

高度専門・技術分野のポイント

 IT技術者や新素材の開発に従事するエンジニアなど、日本の成長に貢献する可能性の高い外国人のために項目に応じてポイント が用意されたものです。

学歴

 学歴については、博士号が30ポイント、修士号が20ポイント、大学等の卒業の場合は、10ポイントが付与されます。修士号 を持っている人については、更にMBAあるいはMOTの資格を有する場合には5ポイントが加算となります。

職歴

 職歴については、10年以上が、20ポイント、7年以上が、15ポイント、5年以上が、10ポイント、3年以上が、5ポイン ト付与されます(この職歴とは従事しようとしている職務に係る実務経験に限ります)。

年収

最低年収は300万円以上となります。
 29歳までなら400万円以上の年収があるときに10ポイントで、100万円増えるごとに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40 ポイント付与となります。30歳~34歳については、ポイントが与えられるのは、500万円以上で、15ポイントとなり、100万円増えるご とに5ポイント増え、最高は、1000万円以上の40ポイントとなります。35歳~39歳の場合は、600万円以上年収があるときに、20ポ イントが与えられ、100万円年収が増えるごとに5ポイントの増加となり、最高は、1000万円以上の40ポイントです。40歳以上の場合 は、800円以上の年収があるときのみポイントが与えられ、30ポイントになります。900万円以上になると35ポイント、1000万円以上 になると40ポイントが与えられます。
 また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようにな りました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。

年齢

 年齢要件は、29歳以下の場合、15ポイント、34歳以下の場合、10ポイント、 39歳以下の場合、5ポイントが与えられます。

高度専門・技術分野のボーナスポイント

 高度専門・技術分野では以下の5つのボーナスポイントが設定されています。
  1. 研究実績に応じてポイントを評価するもので、
    1. 特許の発明が、1件以上で15ポイント
    2. 日本に来る前に公的機関から賞を受けた研究に従事した 実績が3件以上で15ポイント
    3. 申出人が責任著者である研究論文(学術論文データベー スに登録が確認できるもの)が3本以上で15ポイント
    4. その他著名な賞の受賞歴等で、法務大臣が個別にポイン ト付与を判断した場合は15ポイントが与えられます。なお、補足説明として賞や論文の持つ意味や価値について説明をすることが求めら れます。
  2. 職務に関連する日本国家資格の保有に1つにつき5ポイン ト、2つの資格までカウントするので、最高10ポイントが付与されます。
  3. 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を 受けている機関における就労実績がある場合は10ポイントが付与されます。更にその機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算され ます
  4. 試験研究費等比率が3%を超える中小企業への就労だと5ポ イント
  5. 職務に関する外国の資格保有について5ポイント
  6. 日本国内の大学で学位を取得した場合は10ポイントが与え られます。
  7. 日本語能力試験N1取得またはこれと同等以上の能力を試験 で認められている(ex.BJTビジネス日本語能力テストの場合は480点以上の点数)場合には15ポイント、または外国の大学で日本語 を専攻して卒業した者には15ポイントが付与されます。

高度経営管理分野のポイント

 日本で、企業経営に関与する場合、新しい優遇のためのポイントが用意されています。とくに、この分野では、高額の納税をして いる経営者が、日本で永住権を取り易いようにする配慮がされています。

学歴

 学歴は、博士号または修士号取得の場合、20ポイント、大学を卒業しまたは同等以上の教育を受けたものは、10ポイントが付 与されます。博士号または修士号取得者の場合は、別途MBAあるいはMOTの資格を有する場合には5ポイントが加算となります。

職歴

 職歴については、10年以上が25ポイント、7年以上が、20ポイント、5年以上が15ポイント、3年以上が10ポイントと なります。

年齢

 経営管理分野では年齢については対象となりません。

年収

 最低年収が300万円以上となります。
 高額所得者に関しては、大きなポイントの付与があり、年収3000万円で50ポイント。2500万円以上で40ポイント、2000万以上 で、30ポイント、1500万以上で、20ポイント、1000万円以上で、10ポイントとなります。
 また、海外の機関からの報酬であっても外国人が海外から日本へ派遣されるケースではその報酬についても年収に加算することができるようにな りました。年収には賞与・ボーナスも含まれます。
 この年収ラインの基準に到達していない場合、外国人の高度人材としての申請は出来ないということになります。このことは納税に関する貢献度 の低い人材は、日本にとって優遇すべき人材ではないということになり、とくに、自分でベンチャー企業を創業し、年収が低い場合であると、他の 要件を満たしていてもこの優遇ポイント制度の対象外になりますのでご注意ください。

経営管理分野のボーナス

 経営管理分野にもボーナスポイントは用意されています。経営管理分野の場合、ご自分の経営する企業が、どのような業種で、ど のような業務を具体的に展開しているのかを、会社案内等の資料を使い日本語で説明する必要があります。経営する企業が、今後どのような形で日 本社会に貢献できるのかを経営の安定性、継続性の観点から示すことで、高度人材と認められる可能性が高くなります。
  1. 代表取締役、代表執行役ポストでの受け入れ10点、取締 役、執行役ポストでの受け入れは、5点となります。
  2. 日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置を 受けている機関における就労実績がある場合は10ポイント。更に就労する機関が中小企業の場合には別途10ポイントが加算されます。
  3. 試験研究等比率が3%を超える中小企業への就労の場合には 5ポイント
  4. 職務に関連する外国の資格等が有る場合には5ポイント
  5. 日本の大学等を卒業し学位を取得している場合は、10ポイ ントが付与されます。
  6. 日本語能力試験1級に合格していると15ポイント、BJT ビジネス日本語能力テストの場合は、480点以上の点数で、15ポイント、外国の大学で日本語を専攻して卒業した者は、15ポイントが与 えられます。

高度人材ポイント制度による優遇制度のご相談は

 高度人材に対するポイント制による優遇制度に関する審査を、日本国政府法務省に円滑に進めてもらうため、日本語で申請理由書 を提出するようにします。実際、この理由書の中で、何を根拠としてご自分が合計70点以上のポイントに該当するかを、事実証明という形で、分 かりやすく説明していくことが重要です。
 なお、注意が必要なのは高度人材外国人の制度を使って永住申請をする場合、それまで日本に在住していた期間は認められません。あくまでも高 度人材外国人に認定されてから4年6ヶ月経過してから申請となります。
 また、高度人材に該当する外国人が他の企業に転職すると、変更申請として、再度高度人材のビザ「特定活動」を取得する必要があります。この 点は一般のビザと取り扱いが異なるので注意が必要です。
 高度人材に対するポイント制による優遇制度の利用に関しては、本人が申請をして初めて高度人材と日本国政府法務省から認められるので、70 点を安定的に超えられるか証明書の提出を含め、準備する必要があります。



滞在期間
  1. 高度人材外国人5年
  2. 高度人材外国人の扶養を受ける配偶者及び子5年,3年又は1年
  3. 高度人材外国人の就労する配偶者5年,3年又は1年
  4. 高度人材外国人又はその配偶者の親(3歳未満の実子を養育する場合)1年又は6月
  5. 高度人材外国人が雇用する家事使用人1年
必要書類
  1. 旅券
  2. ビザ申請書 1通(ロシア・CIS諸国・グルジア人は2通)
  3. 写真 1葉(ロシア・CIS諸国・グルジア人は2葉)
  4. 在留資格認定証明書(注)原本及び写し1通
中国籍の方はこの他に,
  1. 戸口簿写し
  2. 暫住証又は居住証明書(申請先の大使館又は,総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
(注)申請者の国籍によっては,上記以外に必要 とされる書類があります。詳細は各館のホームページをご参照ください。

(注)在 留資格認定証明書(Certificate of Eligibility) とは:

 外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく,か つ,入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明する ために,法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能で す)。詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
 高度人材外国人についてはポイントの合計点や高度人材としての活動類型が記載され た在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。また,高度人材外国人のご家族等についても,申請にもとづき 在留資格認定証明書が交付されます。
(注)高度人材外国人(本人)については,地方 入国管理局における在留資格認定証明書の審査において,申し出にもとづいて,就労資格の審査とあわせて高度人材としての 審査(ポイント計算)を行い,合格点以上と確認された場合には,在留資格認定証明書にポイントの合計点や高度人材として の活動類型が記載されます。高度人材について詳しくは入国管理局のホームページをご参照ください。


6日の為替

円安加速121円台、強い雇用統計でドル買い

6日中盤のニューヨーク外為市場は、予想を上回る強い米雇用統計を受けて、ド
ルが急伸し、円は対ドルで121円台に下落した。

前日ドルに対し1.10ドルの節目を割り込んだユーロは、来週9日からの欧州
中央銀行(ECB)の国債買い入れを前に一段安となり、この日は 1.09ド
ルの水準を下回って推移している。
ロシア通貨、年初来高値を更新-ウクライナ情勢と原油安定で

6日のロシア金融市場では通貨ルーブルが上昇し、年初来高値を付けた。原油価
格の安定とウクライナ東部での停戦を手掛かりに、新興市場通貨の中で 最も値
上がりした。

原油相場が4週連続でバレル当たり60ドルを超えて取引を終えようとしているほ
か、ロシアの預金金利は新興市場18カ国の中で最も高く、これを背 景にロシア
資産の価格は回復しつつある。2月12日に成立した停戦合意は浸透しつつあり、
ウクライナは東部の戦闘地域から重火器を撤去する取り組 みを強化している。

シティグループのロシア部門で債券・通貨・商品担当責任者を務めるデニス・コ
ルシロフ氏(モスクワ在勤)は電子メールで、「原油が安定し、地政学 的情勢
も落ち着きつつある中で、ルーブルが非常に良く買われている」と指摘した。

ルーブル上昇で、1ドルは2月26日以降初めて60ルーブルを下回った。モスクワ
時間午後5時41分現在、ルーブルは1.7%高の1ド ル=59.8170ルーブルで取引
されている。終値ベースでは昨年12月30日以来の高値。

人口減少は諸悪の根源か

古くはマルサスである。産業革命以前でも人類が豊かになる兆しはあった。農耕
の発明、国家統一による社会秩序の安定、大帝国の成立による交易の利 益など
などである。狩猟採集で暮らすことのできる人口は100平方キロメートル(10キ
ロ四方)あたり数人である。江戸時代、1町歩(100メー トル四方)あれば立派
に家族が養えた。土地生産性は1万倍に上がっている。人手で耕さなければなら
ないので、労働生産性が1万倍になることはでき ないが、それでも少しは上がる
だろう。人類は豊かになっても良かったのだが、少しでも豊かになれば子供が生
まれ、人口が増加し、一人当たり耕地面 積が低下して、人類は貧しいままだっ
た。社会秩序の安定や交易から生まれる利益は、すべて人口増加に吸収され、一
人当たりで豊かになることはな かった。これが、マルサス人口論の教えである。

 その後の開発された経済成長理論でも、人口増加は一人当たりの資本を減少さ
せて人類を貧しくする要因である。実際に、長期の一人当たり実質 GDPの成長率
と人口増加率を見ると、人口増加率の高い国ほど一人当たり実質GDPの成長率が
低いという関係がある。これは韓国や中国のような人 口成長率の低い国の一人
当たりGDPの成長率が高く、フィリピンやインドのような人口成長率の高い国で
一人当たりGDPの成長率が相対的には低い ことから納得していただけるだろう。

人口減少論は責任逃れのため

 ではなぜ人口減少が諸悪の根源というような議論が日本で盛んなのだろうか。

 第1は、人口減少がトレンドとして続いていけば、日本という国がなくなって
しまうから大変だということなのかもしれない。このままの人口成長率 が続け
ば、後1000年たたないうちに最後の日本人が生まれることになる。

 第2は、高齢化の負担がとんでもないことになるからだ。本欄(原田泰「無責
任な増税議論 社会保障は削るしかない 税と社会保障の一体改革に欠けている
論点」2011年12月06日)で書いたように、現在のレベルの高齢者の社会保障を維
持する ためには、60%の消費税増税が必要になる。しかし、これは人口減少の
問題ではなくて、高齢化の問題だ。現役世代に対して高齢世代が増えすぎたか
ら起こっている問題である。

 第3に、人口減少は、とりあえず誰かのせいにすることが難しいので、責任逃
れには都合が良いという理由がある。現役世代に対して高齢世代が増え すぎた
から社会保障会計の赤字が生じていると認識すれば、高齢世代の社会保障支出を
減らすしかないと議論することになるが、人口が減少しているせ いだとなれ
ば、人口を増やせばよいとなる。デフレは人口減少によるとしておけば、日銀の
せいではなくなる。経済成長率が低いのは人口減少のせいだ としておけば、と
りあえず誰のせいでもなくなる。
 
戦前は人口増加が問題だった

 一方、戦前の日本は、人口圧力に人々は真剣に悩んでいた。日本は人口過多の
国だから、男は兵隊になって海外領土を確保しなければならないと思い 込んで
いた。植民地や海外領土を得ることに一生懸命になっていた。満州事変で満州国
を成立させたとき、日本人が熱狂したのも、広大な領土が手に 入って、日本が
人口圧力から逃れられると思ったからだ。

 ところが実際には、人々は満州には行きたがらなかった。移住者の多くは朝鮮
籍日本人で、日本人移住者の多くは軍関係者、満州鉄道及びその関係企 業の日
本人だった。30歳の東京地裁判事、武藤富男は、満州国に赴任するにあたって、
年棒6500円を支給されたと書いている。当時の大審院長 (最高裁長官にあた
る)の俸給と同じである(武藤『私と満州国』16-17頁、文芸春秋社、1998
年)。軍関係者も満鉄関係者も満州国赴任官吏 も、皆、日本の俸給の数倍にな
る手当をもらわなければ行かなかった。農民を呼び寄せる手段は、地主になれる
という触れ込みだった。実際に満州国に 来たのは中国人だった。満州国の人口
は1930年から40年代の初期にかけて3000万人から4500万人に増えていたが、日本
人はその5%もい なかった。昭和恐慌から急速に回復した日本はもはや人手不足
になっており、満州国に行く必要がなかったからだ。

 空想の人口圧力論で満州国を奪ったのだが、いざ奪ってみると人口圧力はすで
に解決されていた。本来、人口が減少することは、生産性を高めること だ。人
口が減れば、少なくとも土地生産性は高まるはずだ。江戸時代と異なって、少な
い人数で広大な農地を耕す様々な方法がある。なんでも人口のせ いにするのは
止めた方がよい。

外国人実習5年に延長、介護職にも拡大

  政府は6日、外国人が働きながら日本の技能を学ぶ技能実習制度の受け入れ
期間を最長3年から5年に延長する法案を閣議決定した。2020年の 東京五輪を
に らみ、建設現場での人手不足に対応する。法施行に合わせ、厚生労働相の公
示で介護や林業なども技能実習の職種に追加する。

  今国会で法案が成立すれば、2016年度から技能実習が変わる。中国やベトナ
ムなどから受け入れた約15万人が建設、繊維、食品など69職種 で働いてい る。
今は3年で帰国するが、5年に延ばす。慢性的な人手不足に悩む介護や後継者が
不足する林業などは、技能実習の対象職種に加わる。

 技能実習は、日本人がやりたがらない仕事を外国人に押し つけているとの批
判がつきまとう。海外の労働力を安く使っているという指摘も多い。このため、
法案には賃金の未払いや違法な長時間労働を監督 するための機関を作ることを
盛り込んだ。

 内容には、賛否両論ある。山梨県で特別養護老人ホーム 「光風園」を運営す
る熊谷和正さんは、「人材確保が難しくなっており、法施行後は外国人実習生を
2~3人受け入れたい」と賛成の立場だ。

 団塊の世代が75歳以上になる2025年度には、介護人 材は約30万人不足すると
の推計がある。介護業界は技能実習の拡充を歓迎する声が多いが、人手不足の解
決にはほど遠いのが現実だ。

  淑徳大学の結城康博教授は、「外国人の活用には賛成だが、介護職の追加な
ど拡充案には反対だ。外国人の活用をするなら、移民も含めて抜本的な 受け入
れ策を 議論すべきだ」と指摘する。法案は人手不足対策として中途半端な内容
だ。外国人に日本で働いてもらうための踏み込んだ対策を考える時に来てい る。